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■平成17年国年-第3問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支給されない。

(B)脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。

(C)遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。

(D)障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

(E)夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。



■解説

(A)誤り
法49条1項、法附則29条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、又は老齢基礎年金の支給をうけたことがあるときは、支給されないことになっている。
この場合において、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)については障害基礎年金とみなすことになっているので、死亡した夫が、旧法の障害年金の受給権者であったときは、寡婦年金は支給されないが、障害福祉年金の受給権者であったときは、他の要件を満たす限り、寡婦年金は支給される。
よって、「障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支給されない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法附則9条の3の2第3項
付加保険料を納付している場合であっても、脱退一時金の額に加算されない。
よって、「付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される」とした問題文は誤りである。
なお、死亡一時金については、付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されることになっている。(法52条の4第2項)

(C)誤り
法70条、法71条、昭和34年9月16日年福発第69号
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しないことになっている。
しかし、自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、法70条による給付制限は受けないことになっており、被保険者が自殺した場合でも遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は支給される。
よって、「被保険者が自殺した場合にも支給されない」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法35条3号
障害基礎年金の受給権は、厚年法47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、そのまま障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは消滅することになっている。
ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満である場合は、障害基礎年金の受給権は消滅しない。
よって、「3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法49条1項・3項
夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生する。
しかし、夫の死亡当時、60歳未満の妻については、60歳に達した日の属する月の翌月から支給されることになる。

  

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