社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成17年国年-第5問(国民年金基金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年国年-第5問(国民年金基金)

国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(B)国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選し、その者の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。

(C)国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

(D)国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。

(E)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない。



■解説

(A)誤り
法135条
国民年金基金は次の場合に解散することになっている。
1.代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決(厚生労働大臣の認可が必要)
2.基金の事業の継続の不能(厚生労働大臣の認可が必要)
3.厚生労働大臣の解散命令
よって、「代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法137条の10第3項・第5項
国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選することになっている。
そして、評議員の任期は2年とされている。(補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間)
よって、「評議員の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法129条3項
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときにその遺族に支給されるものでなければならないとされている。
よって、「その遺族が遺族基礎年金を受けたとき」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法128条1項、法137条の2、法137条の17第1項、国基金令45条
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の死亡に関し一時金の支給を行うことになっているので、中途脱退者に対して一時金の支給は行うことができない。
よって、国民年金基金は、国民年金基金連合会を設立して、中途脱退者(加入員の資格を中途喪失し、加入期間が15年未満の者)及び解散基金加入員の年金及び一時金の支給を共同して行うことにしている。

(E)誤り
法130条第2項、国基金令24条
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないとされているが、繰上げ支給又は繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対して基金が支給する年金については「政令で定める額」に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないとされている。
よって、問題文は誤りである。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved