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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年国年-第9問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。

(B)昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。

(C)20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。

(D)65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

(E)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。



■解説

(A)正解
法附則7条の3、法附則21条(平成16年6月11日法律第104号)
第3号被保険者となったことに関する届出又は種別変更の届出が行われた日の属する月前の当該届出による第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、原則として保険料納付済期間に算入されないことになっている。
なお、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)について、第3号被保険者の届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになる。(老齢基礎年金の受給権者の場合は、届出日の属する月の翌月から年金額が改定される)
しかし、第3号被保険者の届出の特例として、平成17年4月1日前の第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間とされなかった期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)については、「理由を問わず」届出を行うことができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになっている。

(B)正解
法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、旧法による保険料納付済期間及び保険料免除期間についても、それぞれ新法の保険料納付済期間及び保険料免除期間とみなされることになっている。
よって、昭和61年4月1日前に付加保険料を納付していた場合は、新法施行日以後第3号被保険者(付加保険料は納付することができない)であったとしても、付加年金が支給されることになる。

(C)誤り
法30条1項、厚年法47条1項
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金(法30条の4)については、前年の所得が政令で定める額を超える場合は支給停止される。(法36条の3)
しかし、20歳前の第2号被保険者期間中に初診日がある障害基礎年金については、原則的な障害基礎年金であるために、前年の所得に基づく支給停止の規定は適用されない。
よって、「受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法附則11条6項3号(平成6年11月9日法律第95号)
特例による任意加入被保険者については、65歳までの任意加入被保険者とは異なり、70歳に達する前であっても、老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を取得した場合は、任意加入を続けることはできず、受給権を取得した日の翌日に資格を喪失することになっている。

(E)正解
法附則5条9項、法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号)
任意加入被保険者については、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設、付加保険料の納付の規定等については、第1号被保険者とみなされることになっている。
しかし、特例による任意加入被保険者については、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設の規定等について第1号被保険者とみなされることになっているが、付加保険料の納付に関しては第1号被保険者とみなされないことになっている。
よって、付加保険料を納付することができない。

  

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