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■平成18年国年-第2問(法律全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。

(B)給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。

(C)20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。

(D)前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。

(E)失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。



■解説

(A)誤り
法105条1項、法114条
第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して、届け出をしなかった被保険者、又は、虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられることになっている。
よって、「30万円以下の過料」とした問題文は誤りである。
なお、第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して、届出をしなかった被保険者については、30万円以下の罰金に処せられることになっている。

(B)誤り
法102条1項・3項
国民年金法の年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。(年金給付がその全額につき支給を停止されている間、時効は進行しない)
また、保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
よって、年金給付についての消滅時効は5年であるが、死亡一時金については2年とされているために「給付を受ける権利」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法85条1項
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、昭和60年改正前は、障害福祉年金として全額国庫負担が行われていた経緯があり、他の年金と比較して国庫負担率を高くすることとし、給付費の100分の20を特別に国庫負担することとされている。
そして、この場合に、残りの100分の80に相当する費用については、原則どおり2分の1の国庫負担が行われることとなるので、結果として、20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金に係る国庫負担率は100分の60となり、従来の障害福祉年金程度の国庫負担額が維持されることとされた。
よって、「100分の50を国庫が補助する」(ちなみに国庫補助はない)とした問題文は誤りである。

(D)正解
法93条2項、令8条1項
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、その場合に前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付の場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる)を控除した額とされている。
よって、問題文は正解である。
なお、厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前納の際の控除額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとされている。(令8条2項)

(E)誤り
法18条の3
船舶又は航空機事故によって行方不明となり、3か月間生死不明の場合又は3か月以内に死亡が明らかとなったが、死亡の時期が分からない場合には、事故発生日に死亡したものと推定されることになっている(法18条の2)が、それ以外の理由で行方不明になった場合は、行方不明になってから7年を経過し、民法の規定による失踪宣告(民法30条1項)があった時点で死亡したものとみなされることになっている。
よって、「行方不明になってから5年を経過した日」とした問題文は誤りである。

  

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