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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年国年-第4問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。

(B)自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。

(C)保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。

(D)死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

(E)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。



■解説

(A)誤り
法76条
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとされている。
よって、「積立金を預託」とした問題文は誤りである。
なお、厚生労働大臣は、積立金を寄託するまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができるとされている。(法76条2項)

(参考)
言葉の意味

1.預託
政府や日本銀行のお金を、ふつうの銀行にあずけ入れること
2.寄託
人に物をあずけて、保管・処理をたのむこと
(出典)講談社国語辞典第二版

(B)誤り
法18条の2
船舶又は航空機事故によって行方不明となり、3か月間生死不明の場合又は3か月以内に死亡が明らかとなったが、死亡の時期が分からない場合には、事故発生日に死亡したものと推定されることになっている。
よって、「自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明」となった場合は死亡の推定の規定は適用されず、問題文は誤りとなる。
なお、問題文の場合は、行方不明になってから7年を経過し、民法の規定による失踪宣告(民法30条1項)があった時点で死亡したものとみなされることになる。(法18条の3)

(C)誤り
法96条3項
保険料その他国民年金法による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定し、納付義務者に対して、督促状を発することにより、これを督促することができることになっている。
そして、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。
よって、「督促状を発する日から起算して14日以内」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法101条1項、法附則9条の3の2第5項
死亡一時金に関する処分に不服があるものの審査請求先は、社会保険審査官で正しいが、脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、他の給付の場合と異なり、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接社会保険審査会に対して審査請求を行うことになっている。
よって、問題文は誤りである。

(E)正解
法附則8条5項6号(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間であって、20歳未満のもの及び60歳以後のものについては、老齢基礎年金等の受給に必要な加入期間の要件を問う場合等に合算対象期間(給付には反映されないカラ期間)として取り扱われることになっている。
よって、問題文は正解である。

  

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