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■平成18年国年-第5問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。

(B)任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。

(C)保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。

(D)国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、発起人又は代議員のうちからそれぞれ1人を選挙することとされる。

(E)任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。



■解説

(A)誤り
法附則14条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
例えば、妻の年齢が夫の年齢より高い場合のように、妻が65歳に達したとき以後に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合であっても、老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、その時から振替加算が行われることとなっている。
よって、「振替加算の対象とされない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法附則5条10項
任意加入被保険者については、第1号被保険者に係る寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設及び付加保険料の納付の規定等について、第1号被保険者としてみなされることになっている。
よって、「付加保険料の納付の規定は適用されない」とした問題文は誤りである。
なお、65歳以上の特例による任意加入被保険者については、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設の規定等については第1号被保険者とみなされることになっているが、寡婦年金及び付加保険料の規定については適用されないので注意すること。(法附則11条10項(平成6年11月9日法律第95号))

(C)正解
法94条3項、令10条
保険料免除を受けた者と、免除を受けずに保険料を納付した者との均衡、及び運用収入の確保からという観点から、免除を受けた者が追納する場合の保険料には、追納する年度に応じて計算された一定額の加算を行うこととされている。
しかしながら、保険料の免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法124条1項・5項
国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれることになっており、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙することとされている。
よって、「発起人又は代議員のうちから」とした問題文は誤りである。
なお、理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。(法124条2項)
そして、理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙することとされている。(法124条4項)

(E)誤り
法附則5条11項、法附則11条11項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条11項(平成16年6月11日法律第104号)
任意加入被保険者及び65歳以上の特例による任意加入被保険者には保険料免除の規定(学生納付特例制度及び若年者納付猶予制度も含む)は適用されないことになっている。
よって、「保険料免除の規定が適用される」とした問題文は誤りである。

  

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