社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成19年国年-第1問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年国年-第1問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。

(B)国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

(C)障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。

(C)障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。(一部改正)

(D)旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族共済年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族共済年金を併給して受給することができる。

(E)老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない。



■解説

(A)正解
法95条の2、法137条の19第1項
国民年金基金が解散した場合、加入員であった者に対し、国民年金基金が負っていた年金の支給に関する義務を国が請け負うこととなるため、解散した国民年金基金から責任準備金を徴収することとされている。
ただし、国民年金基金連合会の会員である国民年金基金が解散した場合には連合会が当該解散基金の加入員に対する年金又は一時金の支給を行うことになるため、連合会が責任準備金相当額を徴収し、政府は責任準備金を徴収しないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法附則1条
国民年金法は昭和34年4月に公布され、昭和34年11月1日から無拠出制の福祉年金が開始され、昭和36年4月1日から拠出制の年金制度が開始され、国民皆年金の体制が成立した。
よって、「同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法33条の2第1項
旧国民年金法による障害年金には、その受給権者に子がある場合であっても加算が行われていなかったが、昭和60年の法改正において、障害者の所得保障の充実を図る観点から、障害基礎年金の受給権者に一定の子がある場合には、その子の数に応じて加算を行うこととされた。
なお、障害基礎年金に子の加算が設けられたことに伴い、障害厚生年金には子の加給は加算されないこととされた。(障害厚生年金には、配偶者に対する加給年金額が設けられている。)
よって、問題文は正解である。

(D)正解
法附則11条3項(昭和60年5月1日法律第34号)
受給権者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)とを併給することができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法附則9条の2第2項
老齢基礎年金の繰上げ請求をする者が老齢厚生年金の繰上げ請求を行うことができる場合は、同時に繰上げの請求を行わなければならない。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved