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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成19年国年-第2問(障害基礎年金) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。 (B)障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。(一部改正) (C)障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。(一部改正) (D)61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。 (E)事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。
(A)誤り 法30条1項 障害基礎年金の保険料納付要件は、当該傷病における初診日の前日においてその初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合に適用されることになっている。 よって、国民年金に加入した直後の障害のように初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないものについては保険料の納付要件は問われないが、20歳未満の者であっても厚生年金保険等の被保険者である場合は国民年金第2号被保険者となるため、条文上では保険料納付要件が問われる(第2号被保険者には保険料の滞納がありえないので実際には納付要件が問われないのだが)ことになり「20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法34条1項・2項・3項 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金額の改定請求を行うことができるが、この請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 よって、「1年を経過した日から行うことができる」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法33条の2第3項 障害基礎年金の子の加算の対象となるのは、18歳の誕生日の属する年度の年度末(3月31日)までの間にある子とされているが、障害の状態にある子については20歳になるまで加算の対象となる。 よって、「その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法35条 障害基礎年金の受給権者が国民年金法の規定による障害等級に該当しなくなった場合であっても、厚生年金保険法の障害等級に定める程度の障害の状態にある間については、障害基礎年金の受給権は失権しない。 厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった場合、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したとき失権(受給権が消滅)することとされている。(ただし、厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった時点から65歳に達するまでの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したとき失権することとされている。) よって、問題文の事例の場合、障害基礎年金の受給権は消滅せず、「障害基礎年金の受給権は消滅する」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法附則22条(昭和60年5月1日法律第34号) 事後重症による障害基礎年金については、同一の傷病による障害について既に旧国民年金法による障害年金の受給権が発生したことがある場合には支給されない。 よって、問題文は正解となる。 なお、旧国民年金法による障害年金には、障害福祉年金も含まれる。 |
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