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■平成19年国年-第4問(第1号被保険者に関する規定)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

(B)付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

(C)死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。

(D)死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。

(E)老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。



■解説

(A)正解
法94条3項、令10条
保険料免除を受けた者と免除を受けずに保険料を納付した者との均衡及び運用収入の確保という観点から、免除を受けた者が保険料の追納を行う場合の保険料については、一定額の加算を行うこととされており、具体的な加算額については政令で定めることとされている。
政令では、加算額は保険料を追納する年度に応じて計算されることになっており、平成17年度以降に追納する場合の加算額は、10年ものの新規発行国債の表面利率を踏まえ定めることとされている。ただし、保険料の免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることになっているが例外的に、免除月が3月であって、翌々年の4月に追納するとき(例えば免除月が平成17年3月(平成16年度)であって平成19年4月(平成19年度)に追納する場合など)も加算額はゼロとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法43条、法49条、法52条の2
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付である。
よって、「第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付」とした問題文は誤りである。
なお、被用者年金の被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻など)で昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入し、付加保険料を納付していた者は、新法施行後は第3号被保険者となるため付加保険料を納付することはできなくなるが、新法施行前の付加保険料に基づく付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給される。(法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号))

(C)誤り
法52条の2第1項
死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときには支給されない。
よって、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される」とした問題文は誤りとなる。
なお、死亡一時金は、同一人の死亡により遺族基礎年金が支給される場合には原則として支給されず(法52条の2第2項・3項)、同一人の死亡により寡婦年金が支給される場合には受給権者の選択によりどちらか一方が支給されることとされている。(法52条の6)

(D)誤り
法附則5条10項、法附則11条10項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条10項(平成16年6月11日法律第104号)
任意加入被保険者については、第1号被保険者に係る寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、福祉施設及び付加保険料の納付の規定等について第1号被保険者として扱うこととされている。
また、特例による任意加入被保険者については、福祉施設、死亡一時金及び脱退一時金の規定等については第1号被保険者として扱うこととされている。
よって、死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間に「特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法46条、法附則9条の2第6項
老齢基礎年金の支給の繰上げ又は繰下げをした場合には、付加年金も同時に繰上げ又は繰下げ支給されることになっており、その場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同様の減額率又は増額率が適用されることになっている。
よって、「その際減額率、増額率は適用されない」とした問題文は誤りである。

  

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