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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成19年国年-第9問(資格喪失の時期)
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■平成19年国年-第9問(資格喪失の時期)

強制加入被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

(B)60歳に達した日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

(C)被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

(D)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

(E)被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)



■解説

(A)正解
法9条2号
第1号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格喪失する。(日本国内に住所を有しなくなった日にさらに被保険者資格を取得したときはその日に資格喪失する。)
よって、問題文は正解である。
なお、被用者年金の被保険者等(第2号被保険者)については事業主との使用関係が継続するものであれば、引き続き被用者年金の被保険者等とされることから、日本国内に住所を有しなくなった場合であっても国民年金の被保険者資格の喪失は生じない。
また、第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)についても同様である。

(B)誤り
法9条3号
第1号被保険者及び第3号被保険者が60歳に達したときはその日に資格喪失する。
よって、「翌日」とした問題文は誤りである。
なお、被用者年金の被保険者等(第2号被保険者)については資格の喪失は生じないため国民年金の被保険者資格の喪失は生じない。

(C)誤り
法9条4号
第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者となったときはその日に資格喪失する。
よって、「翌日」とした問題文は誤りである。
なお、第2号被保険者又は第3号被保険者については、被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者となったときでも資格喪失しない。

(D)誤り
法9条5号
第2号被保険者が被用者年金の被保険者等の資格を喪失した場合(被用者年金の資格喪失日は退職日の翌日)はその日に資格喪失する。
よって、「翌日」とした問題文は誤りである。
なお、第2号被保険者の資格を喪失した場合であっても、資格喪失日において第1号被保険者又は第3号被保険者となる場合は国民年金の被保険者の資格は喪失しない。
実例としては、59歳である独身の第2号被保険者が資格喪失した場合、同日に国民年金第1号被保険者になるため、国民年金の被保険者資格は喪失せずに種別変更の取扱いとなる。
一方、61歳である独身の第2号被保険者が資格喪失した場合は、60歳以上であるため国民年金第1号被保険者とはならず、資格喪失日に国民年金の被保険者資格を喪失することになる。

(E)誤り
法9条6号
第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときはその翌日に資格喪失する。
よって、「その日」とした問題文は誤りである。

  

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