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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成20年国年-第8問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年国年-第8問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。

(B)障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

(C)故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(D)厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

(E)遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。



■解説

(A)誤り
法102条5項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金について、期限を指定して督促はした場合は、時効中断の効力を有することになっている。
よって、「時効中断の効力は生じない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法35条
障害基礎年金の受給権者が国民年金法の規定による障害等級に該当しなくなった場合であっても、厚生年金保険法の障害等級に定める程度の障害の状態にある間については、障害基礎年金の受給権は失権しない。
厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった場合、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したとき失権(受給権が消滅)することとされている。(ただし、厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった時点から65歳に達するまでの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したとき失権することとされている。)
よって、問題文の場合、その時点では受給権は消滅せず、厚生年金保険法の障害等級に該当しないまま65歳に達したときに受給権が消滅することとなり、「その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法69条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給されないことになっている。
よって、「全部又は一部を支給しないことができる」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法7条2項3号、法8条1号
国民年金第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満のものとされているため、問題文の場合、被扶養配偶者が20歳に達したときに第3号被保険者の資格を取得することになる。
よって、「当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法40条
遺族基礎年金の失権事由に国民年金の第2号被保険者となったことは規定されていないため、第2号被保険者となっても遺族基礎年金は失権しない。
よって、問題文は正解となる。

  

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