社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成20年国年-第10問(遺族基礎年金) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
遺族基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。 (B)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成28年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。 (C)労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。 (D)妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。 (E)遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
(A)正解 法37条3号 遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、老齢基礎年金の受給に必要な加入要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることになっている。 このうち被保険者の死亡及び65歳未満の日本国内居住者の死亡については保険料納付要件を満たす必要があるが、老齢基礎年金の受給権者の死亡及び老齢基礎年金の受給資格を満たした者の死亡については、保険料納付要件は問われないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法20条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 遺族基礎年金の支給要件のうち、被保険者の死亡及び65歳未満の日本国内居住者の死亡については保険料納付要件が問われることになっている。 保険料納付要件は、原則として死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとされているが、特例により平成28年3月31日までの間の死亡については、死亡日において65歳以上であるときを除き、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の1年間に保険料未納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法41条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間は支給停止されることになっているが、労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときでも、遺族基礎年金は支給停止されない。 よって、問題文は誤りとなる。 (D)正解 法41条2項 遺族基礎年金が妻に支給される間は、子に支給する遺族基礎年金は支給停止されることになっているが、遺族基礎年金を受給していた妻が申出たことにより支給停止された場合は、子に対する遺族基礎年金が支給される。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法40条1項 遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、(1)死亡したとき、(2)婚姻したとき、(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)である。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||