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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成21年国年-第7問(第1号被保険者の国民年金保険料)
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■平成21年国年-第7問(第1号被保険者の国民年金保険料)

第1号被保険者の国民年金保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(一部改正)

(B)いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。(一部改正)

(C)保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。

(D)いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。

(E)刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。



■解説

(A)正解
法92条の2
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
則75条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が国民年金保険料の法定免除の要件に該当したことを確認したときは、この限りでない。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法90条の2第1項、令6条の8の2
保険料4分の3免除が受けられる者の所得基準は、扶養親族等がないときは前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が78万円以下とし、扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額以下とされている。
よって、「118万円以下」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法90条1項、則77条の7
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、保険料の申請免除の対象となる。
申請のあった日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、厚生労働省令で定める事由に該当するため、申請により保険料が免除される場合がある。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法89条、令6条の5、則74条、則74条の2
保険料の法定免除に該当するのは、次のいずれかの場合である。
(1)障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき
(2)生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
(3)厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等)に入所しているとき
よって、「刑務所に服役しているとき」は、法定免除の要件に該当しないため、問題文は正解となる。

  

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