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国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。 (B)脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。 (C)老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。 (D)年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされる。(参考問題) (E)国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
(A)正解 法附則5条1項・2項 任意加入被保険者の保険料の納付については原則として口座振替とすることとされている。これは、任意加入被保険者が年金受給権等を確保するためには、月々の保険料を確実に納付する必要があることから、現金納付に比べて確実な納付方法である口座振替を納付方法の原則とすることとしたものである。なお、正当な理由がある場合として、預金口座又は貯金口座を有していないなど厚生労働省令で定める事由がある場合には、現金納付を行うことができることとしている。口座振替を原則化するに当たっては、任意加入被保険者の資格取得の申出を行う者が口座振替を希望するか、口座振替によることができない事由に該当するかのいずれかの申出を行い、その申出があったときに被保険者資格を取得することとしている。ただし、平成20年4月1日前に任意加入被保険者の資格を取得している者については、対象外とされている。 なお、海外在住者については、口座振替を原則とせず、従前どおりの取扱いとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法附則9条の3の2第8項 脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定の対象とされていない。 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、法定の額(基準月が平成17年度に属する月である場合の支給額)に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号) 老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日以後昭和41年4月1日までの間に生まれた場合(昭和61年4月1日に55歳以上で旧厚生年金保険法の老齢年金又は共済組合の退職年金等を受ける者を除く)であって、その者が65歳に達した日において、その者の配偶者に支給する厚生年金保険の老齢厚生年金等、共済組合の退職共済年金等の加算年金額の対象になっている場合にあっては、そのときからその者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額を加算することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解だった 年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、改正前の額が給付額とされることになっていた。(物価スライド特例措置) 例えば、平成16年改正後の規定により計算された老齢基礎年金の額(780,900円×改定率)が改正前の規定により計算した老齢基礎年金の額(804,200円×物価スライド率)に満たない場合は、改正前の規定により計算した老齢基礎年金の額(804,200円×物価スライド率)が支給されることになっていた。 しかしながら、物価スライド特例措置による支給は平成26年度で終了したため、参考問題とする。 (E)誤り 法129条1項 国民年金基金が支給する年金は、政令の定める基準に従い、具体的には規約で定められることになっているが、老齢基礎年金が支給されるときは基金の年金も支給されなければならず、老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由での受給権消滅は認められないこととされている。(終身年金) よって、「老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度」とした問題文は誤りとなる。 |
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