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■平成22年国年-第4問(老齢基礎年金)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。

(B)死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。

(C)国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

(D)船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

(E)老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。



■解説

(A)誤り
法26条、法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第1(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金は、65歳に達したときに支給されるが、その者の保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合算した期間が25年に満たないものには支給しないこととされている。
しかしながら昭和5年4月1日までに生まれたものについては、生年月日に応じて保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合わせたものが21年から24年まであれば老齢基礎年金が支給されることになっている。これは、旧国民年金法に規定する老齢年金又は旧公的年金各法に規定する通算老齢年金の支給に関する経過措置の考え方を引き継いだものである。
よって、「昭和15年4月1日以前に生まれた者」とした問題文は誤りとなる。

生年月日 期間
大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日まで 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日まで 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日まで 24年

(B)正解
法22条、昭和37年10月22日庁保発10号
死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわないものであることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法130条
老齢基礎年金の受給権者に対して国民年金基金が支給する年金の額は、代行している付加年金(200円)相当額(繰上・繰下支給の場合は繰上げ、繰下げた付加年金相当額)を超える支給を行わなければならないこととされている。(付加年金相当額が国民年金基金の年金の最低保障となる。)
一方、国民年金基金が支給する一時金の額についても、国民年金の死亡一時金が支給されるときには支給されなければならず、付加年金の保険料を納付している者に支給される死亡一時金の加算額である8,500円を超えるものでなければならないことになっている。
よって、「国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法18条の2
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明になった際に現にその船舶に乗船していた者、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、船舶が沈没等した日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。
よって、「船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」とした問題文は誤りとなる。
なお、航空機の場合も同様である。

(E)誤り
法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日以後昭和41年4月1日までの間に生まれた場合(昭和61年4月1日に55歳以上で旧厚生年金保険法の老齢年金又は共済組合の退職年金等を受ける者を除く)であって、その者が65歳に達した日において、その者の配偶者に支給する厚生年金保険の老齢厚生年金等、共済組合の退職共済年金等の加算年金額の対象になっている場合にあっては、そのときからその者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額を加算することとされている。
振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であっても、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者であっても、224,700円に改定率を乗じ、100円未満の端数処理を行ったうえで、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。
よって、「1.25倍の額になる」とした問題文は誤りとなる。

  

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