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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年国年-第5問(国民年金の保険料等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

(B)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

(C)被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。

(D)障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

(E)第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。



■解説

(A)正解
法109条の3第2項
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法7条1項
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当せず、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合は、外国人であっても原則として第1号被保険者となる。(資格に国籍要件はないため)
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法92条の2の2
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(指定代理納付者)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、これは国民年金保険料クレジットカード納付の規定である。

(D)誤り
法21条3項
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた厚生年金保険法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができるとされている。
これは、併給調整により選択替え等を行った場合に、従来、厚生年金保険の年金給付を受けていた者が、その後、国民年金の年金給付を受けることとなる場合が生じるケースがある。このようなコースのうちには、届出の遅れ等の理由から停止すべきこととなった給付が支払われてしまうことも考えられるが、このような場合に一度厚生年金保険の年金給付を返還し、また新たに国民年金の年金給付を支給することとするのではなく、両者について内払調整を行うことにより、受給権の利便に資することとしたものである。
よって、「内払とみなすことはできない」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法附則7条の3第1項
第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、従来、第3号被保険者の届出を遅れて行った場合、第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までの期間については、遡及して保険料納付済期間に算入されるが、それ以前の期間については算入されないでいた。よって、未届となった期間は、年金額に反映されず、未届期間が長期に渡ることとなると、年金額が大幅に減少する者や受給資格要件を満たせずに無年金となる者が発生することとなるため、平成16年改正において、低年金・無年金発生防止などの観点から特例措置が行われた。
平成17年3月以前の第3号被保険者に係る未届期間の救済措置については、特例届出を行うことにより保険料納付済期間に算入する特例措置が行われ、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者については特例届出のあった月の翌月から年金額が改定されることになっている。(法附則21条(平成16年6月11日法律第104号))

  

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