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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成22年国年-第7問(被保険者資格の取得及び喪失) | |||||
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被保険者資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。 (B)日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。 (C)日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。 (D)日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。 (E)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
(A)正解 法附則5条1項・3項 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得することとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、日本国内に住所を有する任意加入被保険者の場合は、任意加入被保険者の資格取得の申出を行う者が口座振替を希望するか、口座振替によることができない事由に該当するかのいずれかの申出を行い、その申出があったときに被保険者資格を取得することとしている。(法附則5条2項) (B)正解 法7条1項、法8条 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法附則5条9項 任意加入している海外居住者については保険料を滞納し、その保険料徴収権が時効消滅した場合(保険料を納付することなく2年を経過した場合)はその日の翌日に被保険者資格を喪失することとされている。 よって、「2年経過した日に被保険者資格を喪失」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法附則5条9項 任意加入している海外居住者が日本国籍を失ったときは、その日の翌日に被保険者資格を喪失することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法7条1項、法附則5条6項 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得することになる。 よって、「その日に第1号被保険者の資格を喪失」とした問題文は誤りとなる。 ※本問については、選択肢の表現が不的確であり、複数の正答が考えられるため、(C)及び(E)の選択肢を正答として採点する旨、社会保険労務士試験センターから発表があった。 |
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