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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年国年-第3問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)昭和25年4月1日に生まれた者で、第3号厚生年金被保険者期間が20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。(一部改正)

(B)寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。

(C)任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。

(D)第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。

(E)学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。



■解説

(A)正解
法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢基礎年金が支給されることとし、以下、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢基礎年金が支給されることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
厚生年金保険等の加入期間を有する者の特例

生年月日 加入期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで 21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで 22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで 23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで 24年

(B)正解
法50条、法89条
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされているため、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月(保険料納付の法定免除)は計算の基礎に含まれる。
よって、問題文は正解となる。
なお、保険料免除期間は、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間とされているため、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は寡婦年金の計算の基礎に含めない。(法5条3項)

(C)正解
法附則5条11項
任意加入被保険者については、保険料免除の規定は適用されないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法92条、法92条の2、令6条の13
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、原則として、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないことになっているが、厚生労働大臣の承認により口座振替納付を行う場合は、納付書を添付することを要しない。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法109条の2第1項
学生納付特例事務法人は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務をすることができるが、保険料の納付に関する事務をすることは認められていない。
よって、「保険料の納付に関する事務をすることができる。」とした問題文は誤りとなる。

  

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