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■平成24年国年-第3問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。

(B)死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

(C)65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

(D)老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。

(E)法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。



■解説

(A)誤り
法52条の4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて12万円から32万円の額である。
よって、「平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額」とした問題文は誤りである。

(参考)
死亡一時金の支給額

保険料納付済期間及び半額免除期間の2分の1の月数 支給額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
※付加保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。

(B)誤り
法52条の2
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。
よって、「保険料全額免除期間」は合算されないため問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則5条6項
60歳から任意加入し480月を越えても、任意という性格上本人の申出に喪失することとされ、強制喪失はしないこととしていたものを、平成17年4月以降、保険料掛け捨て防止の観点から、任意加入者が満額の老齢基礎年金を受けることができる加入期間を満たした場合には資格喪失することになった。この喪失規定により、仮に480月を超えて納めた保険料については還付することができることになる。なお、平成17年3月以前に納付された保険料で満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付されたもの等については、その取扱いについて通知が発出されており、任意加入被保険者であった者(任意加入被保険者であった者が死亡している場合においてはその相続人)の申出により、還付する取扱いとなっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法27条、法33条の2
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときはその子の数に応じ子の加算が行われる。
また、障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額が改定される。
しかし、老齢基礎年金の受給権者に子がある場合であっても、子の加算は行われない。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法90条1項
保険料納付の申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は被保険者本人が保険料を納付できない場合でも、世帯主又は配偶者が納付できる場合は、免除の対象とならないこととされている。
よって、「免除の対象となる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、国民年金第1号被保険者である学生等又は学生等であった被保険者等については、本人所得が一定所得以下であるかどうかによって保険料の免除の可否が判断されることになっている。
しかしながら、学生納付特例の場合において、学生等本人の所得を審査した結果、保険料の納付を要するものとされた場合は、世帯主及び配偶者が学生等の保険料を連帯して納付する義務があることとされているので注意すること。

  

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