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■平成24年国年-第6問(脱退一時金)

脱退一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。

(B)支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。

(C)支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

(D)脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。

(E)障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。



■解説

(A)正解
法附則9条の3の2第1項
日本に短期滞在する外国人については、国民年金の保険料納付が老齢給付に結びつかないという問題が指摘されていたが、この問題については、本来、外国との年金通算協定の締結により解決すべきであるが、平成6年改正で、経過的な措置として脱退一時金制度が創設された。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法附則9条の3の2第3項
脱退一時金の額は、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上ある場合に支給されることになっているが、対象月数は「6月以上12月未満」、「12月以上18月未満」、「18月以上24月未満」、「24月以上30月未満」、「30月以上36月未満」、「36月以上」の6段階に区分されている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則9条の3の2第4項
脱退一時金の支給を受けた場合には、その額の計算の基礎となった国民年金の被保険者期間はすべて被保険者でなかったものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法附則9条の3の2第5項・7項
脱退一時金の支給に関する処分に不服がある場合には、他の給付とは異なり、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接社会保険審査会に対して審査請求を行うことが認められている。
よって、「社会保険審査会に対して審査請求することはできない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、脱退一時金は法文の定義のうえでは、国民年金法15条に規定する給付には含まれていないため、法附則9条の3の2第7項で給付についての関係規定を準用している。

(E)正解
法附則9条の3の2第1項
次のいずれかに該当する場合は、脱退一時金の支給を請求できないことになっている。
(1)日本国内に住所を有する場合
(2)本人の納付した保険料が障害基礎年金等の給付の受給権に結びついたことがある場合
(3)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を超えた場合
※これは請求の期限を、外国人が日本国内に住所を有しなくなって被保険者資格を喪失してから2年以内に限る趣旨であるが、国内にいるときに60歳到達により資格を喪失したときは、それ以後国内に住所を有しなくなったときから2年以内に請求しなければならない。
(4)外国との年金通算協定の締結等により国民年金法による老齢給付に相当する給付を受けられるようになった場合等
よって、問題文は正解となる。

  

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