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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成24年国年-第8問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

(B)受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

(C)未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(D)寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

(E)学生の保険料納付特例は、平成37年6月までの間の経過措置とされている。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法11条の2
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされる。
よって、問題文の場合は「第3号被保険者」であった月とみなされるため、「第1号被保険者とみなす。」とした問題文は誤りとなる。
なお、このようにどの被保険者種別の月とみなすかという規定が必要となるのは、保険料負担又は給付の要件において、どの種別であるかにより、保険料の負担の仕方や給付の内容が異なるものとされていることによるものである。

(B)誤り
法20条の2
受給権者の申出により、(未裁定年金については裁定したうえで)支給停止を行うものとし、当該受給権者は、その意思により、いつでも将来に向かって当該支給停止の解除を申し出ることができることとしている。
よって、「過去に遡って給付を受けることができる。」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法19条5項
未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法28条1項、法51条
老齢基礎年金の受給権を有する者が希望した場合、66歳以降任意の時点から、その年金を繰下げて受給できることになっている。一方、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅することになっているため、寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることが可能である。
よって、「老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の繰上げ受給をしたときは、その寡婦年金の受給権は消滅する。(法附則9条の2第5項)

(E)誤り
法90条の3
平成12年改正に導入された学生納付特例制度は経過措置ではない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、50歳未満の被保険者に対する国民年金保険料の納付猶予制度(若年者猶予措置)については、平成37年6月までの経過措置となっている。(法附則19条2項(平成16年6月11日法律第104号)・法附則14条(平成26年5月30日法律第42号))

  

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