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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成25年国年-第1問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成25年国年-第1問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。(参考問題)

(B)老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても、当該届書を提出しなければならない。(一部改正)

(C)基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。(一部改正)

(D)遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。

(E)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。



■解説

(A)誤りだった
法93条、令9条
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することになっているが、保険料を前納した後に法定免除に該当又は申請免除が承認されても前納保険料は還付されなかった。
よって、「保険料の免除を受けた場合」とした問題文は誤りだった。
※法改正により、平成26年4月1日より前納保険料の取扱いが変更になり、法定免除に該当した場合は、該当日の属する月以降については、保険料納付済期間とするか、保険料の還付を受けるか選択が可能になった。また申請免除等の場合は申請日の属する月以降の期間について還付されることとなったため、参考問題とする。

(B)誤り
法105条3項、則19条、則20条
老齢基礎年金の受給権者が氏名又は住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を当該事実のあった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならないことになっているが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は届出を行わなくてもよいことになっている。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
基礎年金拠出金の額については、基礎年金の給付に要する費用に、国民年金被保険者の総数に対する当該政府及び実施機関に係る被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の合計数に相当する比率を乗じた額とされている。
よって、「その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法19条2項
例えば、遺族基礎年金の受給権者である妻が未支給年金を残して死亡したような場合、当該遺族基礎年金の支給要件又は加算の対象となっていた死亡した夫の子供が、受給権者である妻と養子縁組をしていなかった場合には、身分上、受給権者の子とはならなくなるため、未支給年金を請求できなくなる場合が生じる。このような場合を想定し、これを救済するために当該子を受給権者の子とみなし、未支給年金を請求できることとしている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法附則8条(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金各法の被保険者期間又は組合員期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間であって、20歳から59歳までの期間については、現行の国民年金法の規定上、国民年金の被保険者期間とみなし、また、老齢基礎年金の受給に必要な要件、遺族基礎年金の要件等の適用に当っては、保険料納付済期間とみなすこととされているが、当該期間であっても20歳前のもの及び60歳以後のものは合算対象期間とされている。
よって、「そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。」とした問題文は誤りとなる。

  

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