社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成25年国年-第6問(老齢基礎年金の合算対象期間) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか。 (A)昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間。 (B)昭和61年4月1日前に厚生年金保険法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間。(一部改正) (C)60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間。 (D)昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間。 (E)昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間。
(A)誤り 法附則8条1項・5項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間を現行の国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については現行の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行の保険料免除期間とそれぞれみなして、現行の国民年金法の規定を適用することとされている。 よって、問題文の期間は合算対象期間にはならない。(保険料免除期間となる。) (B)誤り 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)、旧国民年金法7条2項 厚生年金保険法の通算遺族年金の受給権者は国民年金の被保険者とされていたため、保険料を滞納していた場合は合算対象期間とはならない。 なお、厚生年金保険法の遺族年金の受給権者は任意加入とされていたため、任意加入していなかった期間は合算対象期間とされる。 (C)誤り 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間としている。なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は任意加入することが認められていたため、任意加入しなかった期間は合算対象期間となる。 よって、問題文の60歳以上65歳未満の期間は合算対象期間とはならない。 (D)誤り 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和56年の難民条約への加入に伴う関係法律の改正に伴う国民年金法の改正(昭和57年1月1日施行)により、日本国籍を有していない者についても日本国内に居住する場合はすべて国民年金の適用対象とすることとされたが、昭和57年1月1日前の期間については特別の措置は講じられなかった。この点について、昭和60年の改正では、昭和36年5月1日以後に日本に帰化した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者(永住許可者等)に係る昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間であって日本国内に居住していた期間等のうち20歳に達した日以後59歳までの期間については、合算対象期間とすることとされた。 よって、問題文の昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの期間は合算対象期間に含まれない。 (E)正解 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和36年5月1日以後に日本に帰化した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)であって、日本国内に住所を有さなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳に達した日以後59歳までの間に限る。)については、合算対象期間とすることとされた。 よって、問題文の期間は合算対象期間となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||