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■平成25年国年-第7問(20歳前傷病による障害基礎年金)

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

(ア)受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

(イ)労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

(ウ)受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

(エ)受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

(オ)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。(一部改正)

(A)(アとイ)

(B)(アとウ)

(C)(イとウ)

(D)(ウとエ)

(E)(エとオ)



■解説

(ア)誤り
法36条の3
20歳前障害に係る障害基礎年金の本人の所得制限については、20歳前障害に係る障害基礎年金が本人が全く保険料を拠出していないか、ほとんど拠出していないにもかかわらず支給されるものであり、その支給に要する費用は広く国民が負担している租税ないし他の加入者の保険料により賄われるものであることに鑑み、相当程度の所得のある者には全額の支給を停止していたが、平成6年改正後は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで所得により年金額の全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する二段階制が採られることになった。
よって、「年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
法36条の2
障害福祉年金について、他の公的年金給付を受けることができる場合には障害福祉年金を支給しないこととしていたが、20歳前障害に係る障害基礎年金についてもこれと同様に、他の公的年金給付を受ける場合には障害基礎年金の支給を停止することとした。ただし、20歳前障害に係る障害基礎年金と厚生年金保険等の被用者年金の年金給付が同時に支給される場合には、いずれか一を選択するいわゆる併給調整の規定を適用することとし、恩給法、労働者災害補償保険法等のいわゆる公的年金給付等に類似するものについてのみ、従来どおりの調整規定を設けることとなった。しかしながら、これらの給付が全額支給停止されているときは、20歳前障害に係る障害基礎年金は支給停止されないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)正解
法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止されることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。
(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)
(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(3)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(4)日本国内に住所を有しないとき。
よって、障害者福祉施設に入所したときであっても支給停止されないため、問題文は誤りとなる。

(オ)誤り
法36条の4
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わないこととされている。
よって、「おおむね3分の1以上である損害」とした問題文は誤りとなる。

※正しいものの組合せは、(イ)と(ウ)であるため、(C)が正解となる。

  

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