社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成25年国年-第10問(法令全般関係) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
国民年金法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。 (B)付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。 (C)原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。 (D)妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。 (E)被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
(A)誤り 法33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、その子の数に応じて加算が行われる。 子の加算は、障害基礎年金の受給権発生時から引き続き受給権者によって生計を維持している子に限って行われていたが、法改正により、受給権発生日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合でも加算が行われることとなった。(子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。) なお、その加算の対象となるのは、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)とされている。 よって、「その子を対象として加算額が加算されることはない。」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 法43条、法47条、法48条 付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、老齢基礎年金が失権する場合(死亡)に同時に失権する。また、付加年金は老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止となる。 よって、問題文は正解となる。 ※付加年金は、支給の繰上げ及び繰下げ、支給停止、失権について老齢基礎年金と同様に取扱われる。 (C)正解 法25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課すことができないことになっているが、老齢基礎年金及び付加年金については課税することが認められている。 よって、問題文は正解となる。 なお、脱退一時金及び特別一時金についても課税することが認められている。 (D)正解 法40条2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、遺族基礎年金の子の加算の対象となっている子が1人のときはその子が、2人以上であるときはすべての子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(当該子が障害等級に該当する障害の状態にあるときはその事情がやんだとき又は20歳に達したとき)に消滅する。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法101条1項、社審法4条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができないものとされている。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||