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■平成26年国年-第3問(国民年金保険料)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

(イ)保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

(ウ)付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

(エ)第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。(一部改正)

(オ)納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。(一部改正)

(A)(アとイ)

(B)(アとウ)

(C)(イとエ)

(D)(ウとオ)

(E)(エとオ)

■解説

(ア)正解
法88条3項
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。

(イ)正解
法93条1項、令7条
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
よって、問題文は正解となる。
なお、平成26年4月1日より6月又は1年単位の前納に加え、口座振替により納付する場合には2年を単位とした前納が認められることとなった。

(ウ)誤り
法87条の2第4項
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。
よって、「その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、付加保険料を納付する者となった者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に付加保険料を納付しない者となる申し出をしたものとみなされることになっている。

(エ)正解
則75条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、14日以内に市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならないことになっている。この場合、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならないことになっている。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法94条2項
保険料の免除を受けた者が、その保険料免除期間について保険料の追納を行う場合、まず学生納付特例等による保険料免除期間を優先とし、同種の免除期間については先に経過した月分から追納することとされている。
これは、法定免除、申請免除の規定により免除された保険料又は保険料の多段階免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、追納が行われない場合であっても相当の給付がなされるが、学生納付特例等による保険料免除期間は追納がなされなければ年金額の計算に反映されないためである。
しかしながら、時効の関係で古い時期から優先的に保険料を納めたくても収められないケースがあるため、追納を行う場合に学生納付特例等による保険料免除期間より前の保険料免除期間がある場合については、本人が免除期間を追納するのか、学生納付特例等による保険料免除期間を追納するのか、どちらを優先するのか選択が行えることとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

※誤っているものの組合せは、(ウ)と(オ)であるため、(D)が正解となる。

  

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