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■平成27年国年-第5問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。

(B)障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

(C)20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

(D)遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

(E)年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。



■解説

(A)誤り
老齢年金支給請求、同参加申立て事件(平成7年11月7日)
国民年金法19条1項所定の遺族は、社会保険庁長官(現行は厚生労働大臣)による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできないものといわなければならないとするのが最高裁判所の判例である。
よって、問題文の記述は誤りとなる。

(B)正解
法30条1項
障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法22条
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれることになっている。
よって、「当該障害基礎年金との調整は行われない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法18条1項、法40条1項
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権するが、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされているため、婚姻した日の属する月まで支給される。
よって、「婚姻した日の属する月の前月分まで」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法102条4項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することとされている。
よって、「5年を経過したとき」とした問題文は誤りとなる。

  

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