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■平成27年国年-第7問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

(B)18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

(C)繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。

(D)被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。

(E)財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。(一部改正)



■解説

(A)正解
法7条、令4条
主として国民年金第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法7条1項3号、法8条1項
第3号被保険者は(1)第2号被保険者の被扶養配偶者であること、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること、(3)20歳以上60歳未満であることの3つの要件を満たすものであることから、問題文の事例の場合は、被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得することになる。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法附則9条の2、法附則7条1項(平成6年11月9日法律第95号)
平成6年改正前においては、老齢基礎年金の繰上げ支給をしている者が国民年金の被保険者となったときには、その老齢基礎年金は支給停止することとされていたが、平成6年改正により改められ、老齢基礎年金の支給を停止せず、また、在職老齢年金との併給も可能とされた。ただし、この措置は老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げと合わせて講じられることとされており、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、平成6年改正前と同じく、老齢基礎年金を繰上げ受給している者が国民年金の被保険者となったときには、老齢基礎年金を支給停止することとされている。
問題文の事例の場合は、昭和28年4月2日生まれの者であるため、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者となったときであっても、老齢基礎年金は支給停止されない。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)正解
法93条1項、令8条の2
保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法94条の2
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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