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■平成28年国年-第5問(給付の通則等)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。

(B)死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

(C)年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。

(D)任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。

(E)20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。



■解説

(A)正解
法24条、法附則9条の3の2第7項、令14条の5
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供すること、老齢基礎年金、付加年金又は脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは認められている。
よって、問題文は正解となる。
なお、譲渡の禁止に例外は設けられていない。

(B)誤り
法52条の3第1項
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされている。
よって、「これらの者以外の三親等内の親族」は含まれないため問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法19条1項
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができることになっている。
よって、「未支給の年金については相続人に相続される。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則5条5項・6項
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て資格を喪失することができることになっている。
この場合の資格喪失の時期は資格喪失の申出が受理された日とされている。
よって、「受理された日の翌日」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。
(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)
(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(3)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(4)日本国内に住所を有しないとき。
よって、「日本国籍を有しなくなったとき」は支給停止事由に該当しないため、問題文は誤りとなる。

  

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