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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成29年国年-第5問(国民年金基金)
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■平成29年国年-第5問(国民年金基金)

国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

(B)国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。

(C)国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

(D)国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

(E)国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。



■解説

(A)誤り
法附則5条13項
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。
よって、「地域型国民年金基金の加入員となることができない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
基金令34条
国民年金基金の掛金の上限は、1か月につき68,000円とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法16条、法133条
国民年金基金が支給する年金及び一時金を受ける権利については、その権利を有する者の請求に基いて、国民年金基金が裁定することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法127条3項
国民年金基金の加入員は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(1号又は4号に該当するに至ったときは、その日とし、3号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失することになっている。
1.被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき
2.地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき
3.国民年金保険料を免除されたとき
4.農業者年金の被保険者となったとき
5.当該基金が解散したとき
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法127条3項
国民年金基金の加入員は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(1号又は4号に該当するに至ったときは、その日とし、3号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失することになっている。
1.被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき
2.地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき
3.国民年金保険料を免除されたとき
4.農業者年金の被保険者となったとき
5.当該基金が解散したとき
よって、問題文は正解となる。

  

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