社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成29年国年-第7問(国民年金の保険給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年国年-第7問(国民年金の保険給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

(B)学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

(C)老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。

(D)国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

(E)障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。



■解説

(A)正解
法52条の4第2項
付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金には、8,500円が加算されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法26条、法27条、法90条の3、法附則19条4項(平成16年6月11日法律第104号)、法附則14条3項(平成26年6月11日法律第64号)
学生納付特例及び納付猶予の対象となる被保険者期間については、対象期間に係る保険料につき追納がなされない限り、年金計算の基礎としない。しかし、年金の受給資格期間には、学生納付特例及び納付猶予期間についても算入されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則9条の4の7第7項
老齢基礎年金の受給権者が、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、厚生労働大臣によりその申出が承認され、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法30条の3第1項
基準傷病に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
なお、請求については、65歳に達した日以後であっても行うことは可能である。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)正解
法20条1項、法附則9条の2の4
基礎年金と厚生年金は、原則として、同一の支給に基づいて支給されるものは併給可能であるが、受給権者が65歳に達している場合は、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金」の併給も認められている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved