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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成29年国年-第10問(国民年金の被保険者等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。 (B)第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。 (C)20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。 (D)平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。 (E)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
(A)正解 法附則5条1項、法附則9条の2の3 次のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者 2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 3.日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者 よって、問題文は正解となる。 なお、国民年金の任意加入被保険者については老齢基礎年金の繰上げの請求を行うことができず、また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、65歳に到達したものとして取扱われるため、任意加入被保険者になることはできない。 (B)誤り 法9条1項、法11条1項 被保険者が死亡したときはその翌日に資格を喪失することになるため、資格喪失日は平成29年4月1日となる。そして、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までとされているため、被保険者期間は平成29年3月までとなり、保険料は3月分まで納付する必要がある。 よって、「2月分まで納付」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法7条1項2号 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法11条2項 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除いて、その月を1か月として被保険者期間に算入することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 昭和61年4月1日庁保険発19号(改正:平成19年6月29日庁保険発0629002号) 在外邦人については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続により国民年金への加入、諸届の提出、保険料の納付(諸手続)を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとされている。また、在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととされている。なお、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うことになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
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