社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||||||||||||||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成30年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等) | |||||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||||||||||
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。 (B)老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。 (C)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。 (D)昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。 (E)死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。
(A)正解 平成26年3月27日年管管発0327第2号 死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法29条 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡した時に消滅する。受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合でも老齢基礎年金の受給権は消滅しない。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法40条3項 子の有する遺族基礎年金の受給権は、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは消滅することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法43条、法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間を現行の国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については、現行の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行の保険料免除期間とそれぞれみなして、現行の国民年金法の規定を適用することになっている。 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた期間も同様となる。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法52条の4第1項 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて12万円から32万円の額である。 よって、「49,020円から294,120円の範囲で定められた額」とした問題文は誤りである。 (参考) 死亡一時金の支給額
|
|||||||||||||||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||||||||||||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||||||||||||||||