社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成30年国年-第6問(国民年金の給付等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年国年-第6問(国民年金の給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

(B)寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。

(C)ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。

(D)65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

(E)付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。



■解説

(A)誤り
法11条の2
同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされることになっている。
問題文の場合は、第3号被保険者であった月とみなされることになる。
よって、「当該月は第2号被保険者であった月とみなす」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法52条
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法90条1項、令6条の7
前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額以下の場合に申請免除(全額免除)が受けられることになる。
問題文の場合は、(4+1)×35万円+22万円で算出した197万円以下であれば免除の対象となるが、200万円の所得があるため免除の対象とはならない。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則9条1項
保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算して10年に満たない場合であっても、合算対象期間を合わせて10年ある場合には、老齢基礎年金が支給される。
問題文の場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて10年以上有しているため老齢基礎年金の受給権が発生する。
よって、「老齢基礎年金の受給権は発生しない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法87条の2第3項
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月について、付加保険料を納付しない者となることができる。なお、既に納付されたもの及び前納されたものは除く。
よって、「その申出をした日の属する月以後」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved