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■平成30年国年-第10問(障害基礎年金等)

障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

(B)障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

(C)平成31年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した780,100円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。(一部改正)

(D)障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

(E)20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。



■解説

(A)誤り
法30条1項、法30条の4
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料納付要件を問われない。他の要件を満たせば、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されることになる。
よって、「障害基礎年金の受給権は発生しない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法附則9条の3の2第1項
次のいずれかに該当する場合は、脱退一時金の支給を請求できないことになっている。
(1)日本国内に住所を有する場合
(2)本人の納付した保険料が障害基礎年金等の給付の受給権に結びついたことがある場合
(3)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を超えた場合
※これは請求の期限を、外国人が日本国内に住所を有しなくなって被保険者資格を喪失してから2年以内に限る趣旨であるが、国内にいるときに60歳到達により資格を喪失したときは、それ以後国内に住所を有しなくなったときから2年以内に請求しなければならない。
(4)外国との年金通算協定の締結等により国民年金法による老齢給付に相当する給付を受けられるようになった場合等
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法33条、
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害厚生年金額の100分の125に相当する額とされている。
よって、「100分の150に相当する額」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法30条の2第4項
障害厚生年金の障害等級が3級から2級に改定された場合においては、その者についてはそのときに初めて障害基礎年金に定める障害の状態に該当することとなることから事後重症による障害基礎年金が支給されることになる。このような場合においては、改めて請求することにより当該障害基礎年金の受給権が生じるのではなく、障害厚生年金の額の改定に伴い障害基礎年金が支給されるよう請求が行われたものとみなされることになっている。
よって、「障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法36条の2第1項、則34条の4
20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。
(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)
(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(3)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(4)日本国内に住所を有しないとき。
なお、上記(2)及び(3)の場合は、次のいずれかに該当する場合とされている。
(1)懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2)少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
よって、問題文は正解となる。

  

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