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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 令和1年厚年-第3問(障害厚生年金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年厚年-第3問(障害厚生年金)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から 65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

(B)傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

(C)障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

(D)障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

(E)障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。



■解説

(A)誤り
法47条1項、法47条の2
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができることになっている。
よって、「65歳に達する日まで」とした問題文は誤りとなる。
なお、傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない場合は、保険料納付要件は問われない。

(B)正解
法附則16条の3
老齢基礎年金の繰上げ受給者、老齢基礎年金の一部繰上げ受給者、繰上げ老齢厚生年金の受給者、経過的な老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達している者と同様とするという考え方として取り扱うこととされており、事後重症及び併合改定による障害厚生年金の請求・改定を行うことはできないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法50条1項・2項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとしているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとしている。また、障害等級1級に該当する者については、これを100分の125倍した額とすることとしている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法58条1項
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給されるが、(1)又は(2)に該当する場合は保険料納付要件を満たす必要があるが、(3)又は(4)に該当する場合には、保険料納付要件は問われない。
(1)被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき
(2)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
(3)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき
(4)老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
令3条の12の11
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとされている。
よって、問題文は正解となる。

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