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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 令和1年厚年-第6問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年厚年-第6問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。

(B)老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

(C)被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

(D)障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

(E)被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。



■解説

(A)誤り
法59条の2
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定することとされている。
よって、「当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
則40条の2第1項
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「所在が3か月以上明らかでないとき」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
則32条の3第1項
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても」とした問題文は誤りとなる。
なお、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る所定の事項を確認したときは、提出する必要はない。

(D)誤り
則46条
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が「死亡した」、「受給権者による生計維持の状態がやんだ」、「配偶者と離婚又は婚姻の取消しをした」ときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「配偶者が65歳に達したとき」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法73条、法73条の2
被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しないこととされている。
また、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができることとされている。
よって、問題文は正解となる。
  

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