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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 令和1年厚年-第7問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年厚年-第7問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。

(B)実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

(C)被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

(D)配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

(E)遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。



■解説

(A)正解
法23条の3
産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者に対しては、産前産後休業を終了した際の改定は行われない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法23条1項
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法24条1項
被保険者の報酬月額が、定時決定、被保険者の資格を取得した際の決定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、被保険者の資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定によって算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とすることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法67条1項
配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止することとされている。
よって、「申請の日から」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法64条
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。
  

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