社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 令和1年厚年-第10問(法令全般関係) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)第1号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。 (イ)船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。 (ウ)障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているも のとする。 (エ)64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が47万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から47万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給停止される。 (オ)適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。 (A)(アとエ) (B)(アとオ) (C)(イとウ) (D)(イとエ) (E)(ウとオ)
(ア)正解 則1条1項 第1号厚生年金被保険者又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所又は事務所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)誤り 法附則8条の2、法附則9条の4 坑内員・船員であった被保険者期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者が、昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者であるときは、62歳から定額部分相当額と報酬比例部分相当額を合算した額を受給することができる。 よって、「60歳から」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)誤り 法56条 障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しないこととされている。 (1)年金たる保険給付の受給権者 ※最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。 (2)国民年金法による年金たる給付の受給権者 ※最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。 (3)当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 よって、問題文は誤りとなる。 (エ)誤り 法46条、法附則11条 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間は、その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額)と基本月額(老齢厚生年金額から加給年金額を除いた年金額を12で除して得た額に相当する額)との合計額が支給停止調整開始額(280,000円)以下であるときは、老齢厚生年金は支給停止せず、合計額が支給停止調整開始額を超えるときに、老齢厚生年金が支給停止されることになっている。そして、支給停止額は、基本月額が支給停止開始調整額以下かそれを超えるか、また、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下かそれを超えるかによって4つの場合に応じて計算され、それぞれに定める額(1か月あたりの支給停止額)に12を乗じて得た額(支給停止基準額)が支給停止されることになっている。 具体的には次のとおりである。 1.総報酬月額相当額が470,000円以下で基本月額が280,000円以下 ■計算式 (総報酬月額相当額+基本月額−280,000円)÷2 2.総報酬月額相当額が470,000円以下で基本月額が280,000円以上 ■計算式 総報酬月額相当額÷2 3.総報酬月額相当額が470,000円超で基本月額が280,000円以下 ■計算式 ((470,000円+基本月額−280,000円)÷2))+(総報酬月額相当額−470,000円) 4.総報酬月額相当額が470,000円超で基本月額が280,000円超 ■計算式 (470,000円÷2)+(総報酬月額相当額−470,000円) よって、問題文は誤りとなる。 (オ)正解 法27条、則19条の5 産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者であっても、賞与を支給した場合には、賞与額の届出が必要とされている。 よって、問題文は正解となる。 ※正解の組合せは、(ア)と(オ)であるため、(B)が正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||