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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成13年厚年-第1問(被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定により、日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定める者は、厚生年金保険法で定める適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金保険の被保険者にならない。(一部改正) (B)船員任意継続被保険者及び第4種被保険者は、厚生年金基金の加入員に関する規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなされるので、厚生年金基金の加入員にはならない。 (C)厚生年金保険法に定める保険料負担と納付について事業主の同意があるとき、高齢任意加入被保険者は、厚生年金基金の加入員になることができる。 (D)第4種被保険者、船員任意継続被保険者又は高齢任意加入被保険者の資格を得る場合には、社会保険庁長官の認可を受ける際に事業主の同意を要しない。 (E)22歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。
(A)正解 日英厚年特例法5条1項1号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定により、日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるものについては、厚生年金保険の適用事業所に使用されていても被保険者にならないことになっている。 (B)正解 法122条、法附則45条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 厚生年金基金の加入員になるためには、厚生年金保険の被保険者である必要がある。 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、厚生年金基金の加入員に関する規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなすことになっているので、厚生年金基金の加入員になることはできない。 (C)正解 法附則4条の4第3項 厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の負担と納付につき事業主の同意がある場合に限り、当該事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得することができる。 (D)誤り 法10条2項、法附則4条の5第1項 第4種被保険者、船員任意継続被保険者、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を得る場合には、社会保険庁長官の認可を受ける際に事業主の同意を要しないが、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を得る場合には、社会保険庁長官の認可を受ける際に事業主の同意が必要である。 よって、単に「高齢任意加入被保険者」とした、問題文は誤りである。 (E)正解 法9条、昭和16年12月22日社発第1580号 在学のまま職業実習をするものが卒業後の就職予定先である適用事業所において職業実習をする場合は、被保険者として扱うことになっている。 なお、健康保険の場合も同様である。 |
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