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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成13年厚年-第2問(不服申立て及び罰則)
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■平成13年厚年-第2問(不服申立て及び罰則)

不服申立て及び罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料等の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、また滞納処分、脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求することができる。

(B)被保険者の資格等に関する処分に不服がある場合には処分の取り消し、変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが、社会保険審査会の裁決に先行して訴訟提起することはできない。

(C)社会保険審査官の決定に不服がある場合、又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(D)事業主以外の者が、社会保険庁長官の命により事業所に立ち入った当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。(一部改正)

(E)厚生年金基金に係る適用事業所の事業主が、厚生年金基金から通知を受けた免除保険料率について、正当な理由がなくて、基金加入員にこれを通知しないときは、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法90条、法91条、法附則29条6項
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
また、保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分、滞納処分又は脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。
よって、「保険料等の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法91条の3
処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。(不服申立の前置主義)

(C)正解
法90条1項・2項
社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
また、社会保険審査官の決定がない場合でも、審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。

(D)正解
法103条
事業主以外の者が、立入検査等の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。
なお、事業主が、正当な理由がなく、立入検査等の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっているので注意すること。(法102条1項5号)

(E)正解
法102条1項3号
厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、厚生年金基金から通知を受けた免除保険料率について、当該基金加入員に通知しない場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。

  

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