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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成13年厚年-第4問(厚生年金基金及び企業年金連合会)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年厚年-第4問(厚生年金基金及び企業年金連合会)

厚生年金基金及び企業年金連合会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)2以上の適用事業所が共同して厚生年金基金を設立するときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。設立には被保険者の2分の1以上の同意を必要とする。さらに被保険者の3分の1以上で組織される労働組合がある場合には、当該労働組合の同意も得なければならない。

(B)厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には、代議員会において、代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。

(C)厚生年金基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(内閣総理大臣の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。(一部改正)

(D)企業年金連合会を設立しようとするときは、5以上の厚生年金基金が共同して規約を作成し、厚生年金基金の3分の2以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けて設立することができる。企業年金連合会への加入について、厚生労働大臣は、厚生年金基金に対し加入を命ずることができる。(一部改正)

(E)厚生労働大臣は、厚生年金基金及び企業年金連合会に対し、その事業並びに管理が著しく適正を欠くと認めたときは、改善、是正のために必要な処置を命じ、なお必要な場合には厚生年金基金に解散を命ずることができる。しかし企業年金連合会に対しては解散を命ずることができない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法111条
適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
その場合において、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、被保険者の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならないことになっている。
なお、2以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合は、被保険者及び労働組合の同意は、各適用事業所について得なければならないことになっているので注意すること。

(B)正解
法142条、法143条
厚生年金基金を合併又は分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
なお、基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできず、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、単独の事業所及び同一資本系列の企業の基金の場合は1,000人、総合基金の場合は5,000人以上でなければならない。

(C)正解
法130条5項
厚生年金基金は、「その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(内閣総理大臣の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)、企業年金連合会その他の法人」に委託することができることになっている。
なお、厚生年金基金は、その業務の一部を委託したとき(委託に係る契約の条項に変更を生じたときも同様)は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(法176条1項)

(D)正解
法152条
企業年金連合会を設立しようとするときは、5以上の厚生年金基金が共同して規約をつくり、厚生年金基金の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
そして、企業年金連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
なお、厚生労働大臣は、厚生年金基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、厚生年金基金に対し、企業年金連合会に加入することを命ずることができる。

(E)誤り
法179条1項・5項・6項
厚生労働大臣が、報告の徴収等を行った場合において、厚生年金基金又は企業年金連合会が、次のいずれかに該当すると認めるときは、厚生労働大臣は、期間を定めて、厚生年金基金若しくは企業年金連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
1.事業の管理又は執行が、法令、規約、厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき
2.事業の管理又は執行が、著しく適正を欠くと認めるとき
3.役員がその事業の管理又は執行を明らかに怠っていると認めるとき
そして、厚生年金基金又は企業年金連合会が、厚生労働大臣の是正又は改善命令に違反した場合は、厚生労働大臣は、その厚生年金基金又は企業年金連合会の解散を命じることができる。
よって、「企業年金連合会に対しては解散を命ずることができない」とした問題文は誤りである。

  

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