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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成13年厚年-第5問(脱退一時金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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脱退一時金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。 (B)原則的な脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて計算されるが、その支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた一定の率を乗じて得た率とされ、一定の率の下限は6ヶ月以上で6であり、上限は36ヶ月以上で38である。(一部改正) (C)厚生年金保険の脱退一時金は、6ヶ月以上の被保険者期間がある日本国籍を有しない者に対し、保険料納付が明らかに老齢厚生年金、障害厚生年金、その他の政令で定める保険給付に結びつかない場合の措置として経過的に創設された制度であり、いかなる場合であっても日本国籍を有する者には支給されない。 (D)脱退一時金の支給を受けた場合には、脱退一時金の計算基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが、被保険者期間には合算される。 (E)外国の事業所に使用され、厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定める者については、厚生年金保険法の規定による被保険者とはならなくなるので、日本国籍を有する場合であっても脱退一時金の請求を行うことができる。
(A)誤り 法附則29条1項3号 被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないときは、脱退一時金を請求することができる。 よって、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法附則29条3項・4項 脱退一時金の額は、平均標準報酬額に被保険者期間に応じた次の支給率を乗じて得た額となっている。 原則的な支給率
※保険料率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)を用いる。 ※支給率に少数点以下一位未満の端数があるときは、四捨五入する。 平成17年4月1日前の被保険者期間のみの場合
(参考) 平均標準報酬額
よって、原則的な脱退一時金の計算をする場合の支給率を算出するにあたり、保険料率の2分の1の額に乗じることになっている一定率の上限は36月以上で36となっており、「上限は36ヶ月以上で38」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法附則29条1項 短期滞在する外国人については、厚生年金保険料の納付が老齢給付に結びつかないという問題が指摘されていたが、国際的な年金通算協定の締結による最終的な解決が図られるまでの特例措置として、被保険者期間が6か月以上である短期在留外国人が帰国した場合に脱退一時金が支給されることになっている。 よって、脱退一時金は日本国籍を有する者には支給されない。 (D)誤り 法附則29条5項 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされることになっている。 よって、「被保険者期間には合算される」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法附則29条1項4号 厚生年金保険の年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものについては、脱退一時金の請求をすることができない。 また、日本国籍を有する者についても脱退一時金の請求をすることはできない。 よって、問題文は誤りである。 |
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