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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 (B)任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。 (C)適用事業所において、最初の3ヶ月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3ヶ月を過ぎたときから被保険者となる。 (D)適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者の資格を取得した者は、初めて納付すべき保険料又は特別保険料を事業主が滞納し社会保険庁長官が指定する期限までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者の資格を取り消される。 (E)適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。この場合、事業主は、その日から5日以内に、資格喪失届を提出しなければならない。
(A)誤り 法7条 強制適用事業の要件に該当しなくなったとしても、当該事業所は、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、その事業所に使用される者は、なお引き続き被保険者として取り扱われることになる。 よって、「該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する」とした問題文は誤りである。 なお、この場合は、任意適用の認可の申請を行う必要はない。 (B)誤り 法8条、法10条、法14条3号 任意適用事業所の取消の認可申請は事業主が行い、申請をするためには、被保険者の4分の3以上の同意が必要である。 任意適用事業所に使用される被保険者が、資格を喪失したくない場合(取消の認可申請に同意しなかった場合)であっても、4分の3以上の被保険者が同意して事業主が申請し、取消の認可があった場合は、任意適用は強制的に取り消されることになり、その結果として使用される被保険者は資格喪失することになる。 また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、社会保険庁長官の認可を受けて厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)になるためには、事業主の同意が必要とされている。 よって、「事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法13条1項、昭和13年10月22日社庶第229号 適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する場合を除いて、使用されるに至った日に被保険者の資格を取得することとされている。 よって、「最初の3ヶ月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される者」であっても、当初より資格を取得することになり、「最初の3ヶ月を過ぎたときから被保険者となる」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法附則4条の3 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であって、保険料の半額負担、納付について事業主の同意を得ていない者(高齢任意加入被保険者に保険料の納付義務がある場合)が、初めて納付するべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しなかったときは、当初から被保険者のならなかったものとみなされることになっている。(なお、2回目以降の保険料について、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しなかったときは、納期限の属する月の前月末日に資格喪失する。) しかし、適用事業所に使用され、保険料の半額負担、納付について事業主の同意を得た高齢任意加入被保険者(事業主に保険料納付義務がある場合)については、初めて納付するべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しなかったときでも高齢任意加入被保険者の資格を取り消されず、問題文は誤りとなる。 (E)正解 法14条5号 適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したとき(70歳の誕生日の前日)はその日に資格喪失する。 そして、事業主はその日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによって行うことになっている。 |
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