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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成14年厚年-第9問(法令全般関係) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)厚生年金基金の事業主及び加入員は、それぞれ掛金を折半するが、規約を定めることにより、事業主の負担分を増額することができる。 (B)障害厚生年金の受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月まで、年金は支給停止となる。 (C)被保険者本人が、被保険者であった期間に係る被保険者資格の確認請求をした後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときには、当該保険料に係る被保険者期間についての保険給付は行われない。 (D)老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合については、遺族厚生年金の保険料納付要件が問われることはない。 (E)社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に定める強制適用事業所となる。
(A)正解 法139条1項・2項、基金令34条 加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金の半額を負担することになっているが、厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。 ただし、掛金の全額を事業主負担とすることはできないとされている。 (B)正解 法36条2項、法54条2項 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止される。 そして、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間、年金は支給されないことになっている。 (C)誤り 法75条 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付は行われないことになっている。 ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、事業主からの資格取得届の提出又は被保険者からの確認請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、時効消滅した期間に係る保険給付は行われることになっている。 よって、「当該保険料に係る被保険者期間についての保険給付は行われない」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法58条1項 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合は、遺族厚生年金の保険料納付要件は問われないことになっている。 なお、障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合も同様である。 (E)正解 法6条1項1号タ、昭和18年4月5日保発第905号 社会福祉法に定める社会福祉事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業とされている。 なお、従業員数の算定は、その事業所に常時使用されるすべての者について計算すべきものとされ、健康保険の被保険者となるべき者はもちろん、健康保険法の規定によって適用除外とされている者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入するべきものとされている。 |
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