社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成15年厚年-第1問(被保険者期間等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年厚年-第1問(被保険者期間等)

被保険者期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

(B)第4種被保険者が中高齢者の特例により老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合には、厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときであっても、本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者資格を喪失する。

(C)厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合、その月は加入員でなかったものとみなされるが、その者の厚生年金保険の被保険者期間としては1箇月である。

(D)保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、当該期間に基づく保険給付は行わない。

(E)厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。



■解説

(A)正解
法附則47条4項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの5年間における第三種被保険者であった期間については、実際の加入期間を5分の6倍した被保険者期間を計算することになっている。

(B)正解
法附則43条9項2号(昭和60年5月1日法律第34号)
第4種被保険者は、厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき(中高齢者の特例の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたとき)は、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失することになっている。

(C)正解
法19条2項、法125条
厚生年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなすことになっているが、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月を1箇月として被保険者期間に算入することになっている。

(D)誤り
法19条、法75条
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することになっており、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付を行わないことになっている。(取得届が提出された後、及び確認請求があった後に時効消滅した期間は除く)
よって、保険料を徴収する権利が時効消滅した期間については、保険給付を制限されるだけで、被保険者期間として取り扱われることになっており、「当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされる」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法19条1項、法81条2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとされているため、月末に資格取得した場合のように、資格取得月の期間が1日でもその月は保険料徴収の対象となり、資格喪失月はその期間の日数にかかわらず保険料の徴収対象とならない。
問題文の場合は、月末に退職しているため資格喪失日(退職日の翌日)は翌月1日になり、退職月の保険料は徴収されることになる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved