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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成16年厚年-第3問(遺族厚生年金) | ||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||||||||||
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる。 (B)厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。(一部改正) (C)被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。 (D)厚生年金の被保険者が月の末日に死亡したときは、当該死亡した者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、保険料納付要件をみたす場合には死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。 (E)老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
(A)正解 法39条の2、則89条の2第2号 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族厚生年金がある場合には、当該遺族厚生年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 また、年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合においても、充当を行うことができる。(則89条の2第1号) (参考) 1.内払 前後の受給権者が同一である場合に行われる。 2.充当 従前の受給権者が死亡し、前後の受給権者が異なる場合に行われる。 なお、充当先は遺族厚生年金のみである。 (B)誤り 法附則64条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月1日前にあり、かつ、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がなければ、遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしたものとされる。 しかし、この特例は、被保険者又は被保険者であった者が死亡日において65歳以上である場合には適用されないことになっている。 よって、保険料納付要件を確認する日である「死亡日の前日」という記述、及び「死亡日において65歳以上であった者は除く」という記述がないため問題文は誤りとなる。 (C)正解 法63条3項 遺族厚生年金の支給を受ける遺族の順位は、配偶者と子は同順位(1位)なので、死亡当時胎児であった子が生まれた場合でも、配偶者の受給権は消滅しないが、子より後順位である、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅することになっている。 (D)正解 法14条1号、法36条1項、法58条1項 被保険者が死亡した場合は、死亡日の翌日に資格喪失することになるので、月の末日に死亡した場合の資格喪失日は翌月の1日となる。 また、遺族厚生年金の受給権は死亡日に発生することになるので、支給要件を満たしている場合は、死亡日の翌月から支給されることになる。 (E)正解 法64条の2、令3条の11 老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族に支給されるのは長期要件の遺族厚生年金と遺族共済年金となるので、併給することが可能である。 また、障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、短期要件の遺族厚生年金と遺族共済年金が支給されることになるので、選択受給することになり併給することはできない。 (参考)
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