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被保険者等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官に申出を行うという手続きを行っている。 (B)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については社会保険庁長官の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が社会保険庁長官に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。 (C)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。 (D)巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。 (E)適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。 また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然に被保険者となる。(一部修正)
(A)誤り 法10条、法附則4条の5第1項 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格取得する際には、その事業所の事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官の認可を受ける必要がある。 よって、「社会保険庁長官に申出を行う」とした問題文は誤りである。 なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格取得する際には、社会保険庁長官に申し出すればよく、認可は要件となっていない。(法附則4条の3) この場合に事業主が同意すれば(同意は要件ではない)、保険料の半額負担及び納付義務を負うことになる。 ただし、事業主が同意をしない場合であっても、標準報酬の届出などの一定の事務は、事業主が行う必要がある。 (B)誤り 法18条1項、令6条1項 被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によって効力を生ずることになっているが、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失については、確認は要しないものとされている。 しかし、その場合であっても、事業所又は船舶に使用されなくなった場合、適用除外に該当した場合に資格喪失するときには確認が必要とされている。 よって、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の場合であっても、「被保険者が事業所に使用されなくなったとき」には社会保険庁長官の確認が必要であり、「確認を要しない」とした問題文は誤りである。 (参考) 確認が必要ない場合
(C)誤り 法10条、法82条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)となることができるが、その認可を受けるには、その事業所の事業主の同意(保険料の半額負担及び納付義務等の同意)を得なければならないとされている。 よって、事業主の同意がない限り任意単独被保険者になることはできず、「保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法12条3号 所在地が一定しない事業所に使用される者については、厚生年金保険の適用除外とされており、当然被保険者及び任意単独被保険者になることはできない。 よって、「当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法附則4条の3第5項 適用事業所に使用される70歳以上の者のうち、政令で定める給付(老齢基礎年金等)の受給権を有しない者については、高齢任意加入被保険者となることができる。(生年月日による要件はない) そして、資格喪失の申出などの資格喪失事由に該当しない限り、政令で定める給付の受給権を取得するまで当然に被保険者となる。 |
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