社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成16年厚年-第9問(厚生年金基金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年厚年-第9問(厚生年金基金)

厚生年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)厚生年金基金の設立事業所のみに使用されている加入者が育児休業等をとるとき、事業主は当該基金に申出をすることによって、その育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金が免除される。(一部改正)

(B)理事の中から選出された理事長と厚生年金基金の利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないため、他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する。

(C)厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定めるものにより算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半することができる。

(D)厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が27万円以上のときはその支払期月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期であるが、6万円以上15万円未満のときは、政令の定めるところにより6月又は12月のいずれか1期となる。(一部改正)

(E)厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。



■解説

(A)誤り
法139条7項
厚生年金基金の設立事業所のみに使用されている加入者が育児休業等をとるときは、当該設立事業所の事業主が当該基金に申出をすることによって、その育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額)が免除されることになっている。
よって、「掛金が免除される」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法119条3項・4項・7項、法120条の4
厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、この場合においては、監事が基金を代表することになっている。
なお、理事長は、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙することにより選出されることになっており、監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙して選出することになっている。
そして、監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができないとされている。
よって、理事の中から監事を選出することはできず、「他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法138条5項、法139条3項、基金令34条の2第2号
設立事業所が厚生年金基金から脱退する場合に積立不足金があるときは、受給権を確保する観点から、当該脱退事業所の従業員や退職者が今後基金から受け取る給付に係る不足分であり、当該脱退事業所が負担すべき部分を一括して徴収することができることになっている。
そして、徴収される積立不足金は事業主が負担することとされているが、政令で定める基準(一括徴収される掛金の額が積立不足金の2分の1を超えないこと、及び加入員の同意を得ること)に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を加入員が負担することもできることになっている。
よって、「加入員の同意がなくても折半することができる」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法135条、基金令28条2項
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が27万円以上の場合は、老齢厚生年金の支払期日(偶数月の年6期)と同様である。
しかし、厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が6万円以上15万円未満の場合は、政令で定めるところにより「6月及び12月の2期」、「2月、6月、10月又は4月、8月、12月の3期」のいずれかとされている。
よって、「6月又は12月のいずれか1期」とした問題文は誤りである。

(参考)
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の支払期月
1.支給額が27万円以上の場合
2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期
2.支給額が27万円未満の場合
規約で定めるところにより、老齢厚生年金の支払期月の例による月又は次の老齢年金給付の額の区分に応じて、それぞれに定める月とされている。
(1)15万円以上27万円未満
2月、6月、10月又は4月、8月、12月の3期
(2)6万円以上15万円未満
「6月及び12月の2期」、「2月、6月、10月又は4月、8月、12月の3期」のいずれか
(3)6万円未満
「2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち1期」、「6月及び12月の2期」、「2月、6月、10月又は4月、8月、10月の3期」のいずれか

(E)正解
基金令26条の3第3項
厚生年金基金が、年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないことになっている。
なお、年金として支給する遺族給付金についても同様である。(基金令26条5項)

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved