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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年厚年-第1問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、さらに14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。

(B)法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。

(C)脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月(資格喪失した月において資格を取得し、その資格を喪失したときは除く)を最終月とし、当該月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする。

(D)老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって、当該者がその前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する場合においては、当該年金に係る基本月額と総報酬月額相当額に基づき年金額の調整が行われるが、被保険者資格を喪失した者であって、当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合においては、年金額の調整は行われない。

(E)従前額保障等により、平均標準報酬月額及び平均標準報酬額に平成12年改正時の再評価率を使用する場合、平成17年度の再評価率は、0.926を、前年度の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法18条、法19条1項
種別変更(第1種被保険者から第3種被保険者に変更する場合など)の届出が遅滞したために差額保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合は、その期間は従前の種別の被保険者期間であったものとして取り扱われることになっている。
よって、問題文の場合は、資格取得時から種別変更があったときまでの6年間、種別変更があったときから種別変更の確認を得たときまでの5年間、種別変更の確認を得た後の14年間を合算した25年(第3種被保険者としての被保険者期間が3分の4倍又は5分の6倍される特例を受ける場合には25年以上)が年金額に係る被保険者期間となり、「23年」とした問題文は誤りとなる。
なお、被保険者の種別等の変更があった場合は、その日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出する必要がある。(法27条・則20条1項)

(参考)
厚生年金保険においては、歴史的な経緯等から、被保険者の性別や職業によって、保険料負担や受給資格期間に差が残っているため、被保険者を次の4種類に区分している。
第1種被保険者(男子被保険者で第3種、第4種以外の者)
第2種被保険者(女子被保険者で第3種、第4種以外の者)
第3種被保険者(坑内員及び船員被保険者)
第4種被保険者(任意継続被保険者)

(B)誤り
法6条1項2号、法9条、昭和24年7月28日保発第74号
法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等、法人の代表者又は業務執行者であっても法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とすることになっている。
また、法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者も同様とされている。
よって、個人事業所の事業主は被保険者となることはないが、法人でない組合の組合長については、労務の対償として報酬を受けている場合は被保険者となるため、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則29条4項、措置令29条(平成16年9月29日政令第298号)
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入することになっている。
なお、資格喪失した月において資格を取得し、その資格を喪失したときは、その月を最終月とすることになっている。

(参考)
原則的な支給率
被保険者期間 支給率
6月以上12月未満 保険料率×2分の1×6
12月以上18月未満 保険料率×2分の1×12
18月以上24月未満 保険料率×2分の1×18
24月以上30月未満 保険料率×2分の1×24
30月以上36月未満 保険料率×2分の1×30
36月以上 保険料率×2分の1×36

※保険料率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)を用いる。
※支給率に少数点以下一位未満の端数があるときは、四捨五入する。

平成17年4月1日前の被保険者期間のみの場合
被保険者期間 支給率
6月以上12月未満 0.4
12月以上18月未満 0.8
18月以上24月未満 1.2
24月以上30月未満 1.6
30月以上36月未満 2.0
36月以上 2.4

(D)誤り
法46条1項、令3条の6
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日又はその被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)たる資格を喪失した日の属する月について、在職老齢年金の規定により年金額が調整されることになっている。
よって、「被保険者資格を喪失した者であって、当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合においては、年金額の調整は行われない」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法附則別表第1(平成12年3月31日法律第18号)、法附則51条(平成16年6月11日法律第104号)、改定率令6条2項(平成22年4月1日政令第108号)
平成17年度以後の各年度に属する月の再評価率は、当該年度の前年度に属する月に係る率(平成17年度は0.926として計算する)を、前年の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準として政令で定めるものとされている。
よって、「前年度の物価変動率」とした問題文は誤りとなる。
なお、政令で定める平成17年度の再評価率は0.923、平成18年度の再評価率は0.926、平成19年度の再評価率は0.924、平成20年度の再評価率は0.924、平成21年度の再評価率は0.914、平成22年度の再評価率は0.927とされている。

  

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